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退職後の手続き (雇用保険)

退職後、失業給付金を受け取る為に雇用保険の手続きが必要となります。

退職後は、今まで受け取っていた給与がなくなるわけですので、次の仕事が決まるまでの間、失業給付を受けることが出来ます。

この手続きのポイントと必要書類などについて説明します。

 

■ ポイント

次の就職先が決まっていない場合は、雇用保険の「失業手当」の需給手続きを行います。

必要書類のうち、「離職票」は退社する会社側から受け取りますが、発行されるのは退職日の翌日以降となります。

もし、受け取りにいけないようでしたら、あらかじめ郵送などの手段を頼んでください。

 

■ 手続きする場所は?

自分の住所地を管轄するハローワークに行ってください。

 

■ 書類や証明書は何が必要?
  1. 雇用保険被保険者証
  2. 離職票-1
  3. 離職票-2
  4. 運転免許証や住民票など
  5. 顔写真(3.0×2.5cm)
  6. 印鑑

そのほかに、ハローワークにある「離職票」と「失業保険需給申請書」へ記入する必要があります。

 

■ 手続きするとどうなる?

失業認定を受けることで、所定期間は離職前の賃金額の6〜8割りの「失業給付金」が、自分の口座に振り込まれます。

 

■ ワンポイントアドバイス

失業手当を受けられる権利は、退職日の翌日から最大1年間となっています。

手続きが遅れると、日数が残っていても途中で途切れてしまうので注意してください。